外国人労働者の雇用には多くのメリットがありますが、仕事に対しての考え方や常識の違いからトラブルに発展するケースも多いようです。
外国人労働者との文化や言語の違いから、十分な安全衛生教育ができず、労働災害に発展するリスクがあります。
現に、日本で働く外国人労働者の増加に伴い、外国人労働者の労働災害の発生件数も増えています。
日本で就労する外国人労働者にも、日本人の労働者と同じように、労働基準法他労働社会関係諸法令が適用されます。
労働時間や休憩時間、最低賃金、社会保険の未加入等で法令違反にならないように注意が必要です。
また、雇用契約の取り交わしの際に、雇用契約書の翻訳や通訳などの手続きを怠った場合、契約内容の不明確さからトラブルが発生する可能性があります。
外国人労働者の雇用には、翻訳や通訳、外国人労働者の教育など、さまざまなコストがかかる可能性があります。
また、外国人労働者の日本語教育のための費用も発生する可能性があります。
不法就労助長とは、外国人に対して不法就労をあっせんしたり助長したりする行為をいい,3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の刑が定められています。
外国人労働者が働けない状態であることを知りながら雇用した場合、またはそのような情報を知らなかったとしても、身分確認などを適切に行わずに雇用した場合、罰則が科される可能性があります。
企業が不法就労助長罪に問われるケースには以下の3つの類型があります。
1)自らの事業活動について,外国人に不法就労活動をさせること
2)外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置くこと
3)業として1や2の行為をあっせんすること
労働力人口が減少する中、外国人労働者は貴重な存在となっています。
円滑な雇用によってリスクが生じないような管理を行なうことで、外国人労働者の上手な活用につながります。