トップへ戻るTOP

出向命令に従わない者に対する懲戒処分が争われた事案(昭61・10・31 新潟地高田支判) 

事案の概要

1.
ⅰ)Y社の子会社Aへの期限を定めない出向命令を拒否し懲戒解雇されたX1、X2、X3と、同子会社B社への在籍出向を解かれて復帰した上でC工場への配置転換命令を拒否して懲戒解雇されたX4が、これらの出向・配置転換命令は、その組合活動を嫌悪したもの、転居を伴う出向・配置転換には本人の同意を得ていた慣行に反する、出向・配置転換に応じ難い事情があるなどとして、その取消しを求めたもの。

ⅱ)在籍出向を解かれて復帰した上でC工場への配置転換を命じられたX5が、その命令は解雇に当たるとして取り消しを求めたもの。

 

判決の骨子

その1

就業規則第4条の出向・配置転換規定に基づき、個別的な同意を得ることなく、出向・配置転換を命じることができる。

その2

Y社とA社は実質的に同一の会社であり、Y社からA社への出向は、配置転換の場合と特段の差異は生ぜず、個別的な同意は必要ない。

その3

X1の両親を介護しなければならない家庭の事情を考慮すると転居を伴う出向は酷に失するとともに、「家庭の事情」を考慮するとの人選方針にも反するものであり、人事権を濫用したものとして無効である。

引用/厚生労働省サイト

関連記事