1.懲戒解雇が、裁判上、無効とされたことから復職することとなったのに、配置すべきポストがないとして、新たに制定した出向規定に基づき命じられた下請会社での就労を拒否し、年休を取得し出勤しなかったところ、諭旨解雇されたY社の管理職Xが、その解雇の効力を争ったもの。
2.大阪地裁は、出向規定には合理性がないとして、諭旨解雇も無効としたが、大阪高裁は、出向規定に従う義務があるが、業務上の必要性・人選上の合理性がないとして、出向命令には効力はなく諭旨解雇は無効とし、最高裁もこれを支持したもの。
新たな出向規定が不利益変更にあたるとしても、その内容や制定手続き、経営をめぐる諸般の事情を総合すれば、出向に関する各規定はいずれも有効なものであり、趣旨に即して合理的に運用される限り、個々の諾がなくて、出向義務が生じる。
本件出向命令には業務上の必要性、人選の合理性ともになく、権利の濫用にあたり、諭旨解雇は無効とした。
引用/厚生労働省サイト