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懲戒解雇された元従業員が退職金不支給を提訴した事案(平15・12・11東京高判)

事案の概要

1.痴漢撲滅運動に取り組んでいる鉄道会社Yは、職員Xが、痴漢行為により2回逮捕され、執行猶予付き判決を受けた上、余罪も自白したことから、就業規則の懲戒条項に基づき懲戒解雇するとともに、退職金規程の不支給条項により、退職金を支払わなかったところ、Xは、ⅰ)解雇は手続きに瑕疵があり、処分内容も重すぎて無効、ⅱ)勤続20年間の功労を消し去るほどの不信行為には当たらないとして、退職金を全額支払うよう求めて提訴した。

2.東京地裁は、懲戒解雇及び退職金の不支給について、いずれも有効としたが、東京高裁は、懲戒解雇は有効とするも、退職金は、Xの行為に相当程度の背信性があったとはいえないことから、全額不支給ではなく、3割を支給すべきであるとした。

 

判決の骨子

その1

懲戒解雇により退職するものには退職金を支給しないとするような退職金の支給制限規定は、一方で、退職金が功労報償的な性格を有することに由来する。他方、退職金は、賃金の後払い的な性格を有し、従業員の退職後の生活保障という意味合いをも有する。

その2

本件のように、賃金の後払い的要素の強い退職金について、その退職金全額を不支給とするには、それが当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要である。ことに、それが職務外の非違行為である場合には、業務上横領のような犯罪行為に匹敵するような強度な背信性を有することが必要である。このような事情がないにもかかわらず、会社と直接関係のない非違行為を理由に、退職金の全額を不支給とすることは、経済的にみて過酷な処分というべきであり、不利益処分一般に要求される比例原則にも反すると考えられる。

その3

本件行為は、相当強度な背信性を持つ行為であるとまではいえないから、Y社は、本件条項に基づき、その退職金の全額について、支給を拒むことはできない。他方、会社及び従業員を挙げて痴漢撲滅に取り組んでいるY社にとって、本件行為が相当の不信行為であることは否定できないから、本件がその全額を支給すべき事案であるとは認め難く、本来支給されるべき退職金のうち、3割に相当する額の支給が認められるべきである。

引用/厚生労働省サイト

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