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始業時刻前、終業時間後の作業の労働時間性が争われた事案(平13・06・28大阪高判)

事案の概要

1.Y銀行の元従業員Xが、始業時刻前の準備作業、朝礼、融得会議、昼の休憩時間、終業後の残業等について、時間外勤務手当の未払分等の支払を求めて提訴したもの。

2.京都地裁はいずれの請求も棄却したが、大阪高裁は、昼の休憩時間を除き労働時間性が肯定し、Xの控訴を一部認容した。

 

判決の骨子

その1

A支店においては、男子行員のほとんどが8時過ぎ頃までに出勤していたこと、金庫の開扉は、B支店長時代には8時15分以前になされ、C支店長時代になってもその時刻ころにはなされていたと推認されること、このような運用は、Y銀行の支店において特殊なものではなかったこと、また、A支店において開かれていた融得会議については、男子行員は事実上出席が義務付けられている会議と理解できることなどを総合すると、Y銀行A支店において、午前8時15分から始業時刻までの間の勤務については、Y銀行の黙示の指示による労働時間と評価でき、原則として時間外勤務に該当すると認められる。

その2

Xは、勤務先には午前8時過ぎ頃までに出勤することを常としていたことが認められるから、手帳に記載のあるなしにかかわらず、上記基準に従い、午前8時15分までには出勤して勤務に従事していたと推認するのが相当である。

引用/厚生労働省サイト

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