トップへ戻るTOP

募集条件と実際の労働条件が違うことが争われた事案(昭58・12・19東京高判)

事案の概要

1.入社後の賃金額が、求人票の基本給見込額を下回っていたとして、その差額の支払いを求めたもの。

2.裁判所は、求人は労働契約申込みの誘引であり、そのまま最終の契約条項になることを予定するものでないなどとして申立てを棄却した。

 

判決の骨子

その1

求人票記載の金額はあくまで見込額であるなど、賃金額が求人票記載のとおり当然確定したと解することはできない。

その2

しかし、求人者は、みだりに求人票記載の見込額を著しく下回る額で賃金を確定すべきでないことは信義則上、明らかである。

その3

求人票記載の見込額と入社時の確定額は、いわゆる石油ショックによる経済上の変動予測に基づく判断で決定されたものであり、判断の明白な誤りや誇大表示によるかけ引きを企図したなど社会的非難に値する事実はなく、見込額を下回ることは一応説明されているところであり、信義則に反するとは言えない。

引用/厚生労働省サイト

関連記事