トップへ戻るTOP

定年後の継続雇用制度で労働条件が引き下げられた事案(平29・9・7 福岡高判)

事案の概要

1.高齢者雇用安定法に基づき定年後の雇用継続制度を設けているY社で、定年に達したフルタイムの無期雇用労働者Xが、短時間労働者として賃金を大幅に減額する再雇用条件を提示されたことについて、再雇用の機会を不当に侵害し不法行為に当たるとして損害賠償を求め提訴したもの。

2.福岡高裁は、継続雇用制度の導入の趣旨に反し、裁量権を逸脱又は濫用したものであり、不法行為が成立する、と判示した。

 

判決の骨子

その1

再雇用について、極めて不合理であって、高年齢労働者の希望・期待に著しく反し、到底受け入れならないような労働条件を提示する行為は、高年法9条1項に基づく継続雇用制度の導入の趣旨に違反した違法性を有し、65歳までの安定的雇用を享受できる法的保護に値する利益を侵害する不法行為となり得る。

その2

継続雇用制度(高年法9条1項2号)は、高年齢者の65歳までの「安定した」雇用を確保するための措置の一つであり、「当該定年の引上げ」(同1号)及び「当該定年の定めの廃止」(同3号)に準じる程度に、定年の前後における労働条件の継続性・連続性が一定程度、確保されることが前提ないし原則となると解するのが相当。

その3

労働契約法20条の趣旨に照らしても、再雇用を機に有期労働契約に転換した場合に、再雇用後の労働条件と定年退職前の労働条件との間に不合理な相違が生じることは許されないものと解される。

その4

本件提案の条件による月額賃金は8万6400円となり、定年前の賃金の約25%に過ぎず、定年退職前の労働条件との継続性・連続性を一定程度確保するものとは到底いえない。

その5

以上によれば、本件は、継続雇用制度の導入の趣旨に反し、裁量権を逸脱又は濫用したものであり、違法性があるものといわざるを得ず、Xに対する不法行為が成立する。

引用/厚生労働省サイト

関連記事