解雇は、法律上制限されている期間と解雇の理由によっては解雇禁止になる場合もあります。
解雇は、労働者が生活をするうえで重要な報酬を失うことに繋がることから、労働者を守るために法律により解雇の制限・禁止事項が規定されています。
正当な理由がある場合においても、特定の要件に該当する労働者の解雇を制限する期間として次のように規定されています
1.労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために休業する期間及びその後の30日間
2.産前産後の休業期間及びその後30日間
ただし、解雇制限は一定の条件を満たすと除外されます
⑴上記1:対象労働者が療養開始後3年経過時に負傷又は疾病が治っていない場合において打切補償(平均賃金1200日分)を支払う場合
⑵上記1及び2:天災事変等やむを得ない事由により事業の継続が困難となった場合
この場合は所轄の労働基準監督署から認定を受ける必要があります。
* 解雇予告の期間中に解雇制限が適用された場合は、解雇制限期間が終了するまで解雇はできません。
* 業務上負傷または疾病の療養中や産前休業の際に休業を取得せずに就業している場合は解雇制限期間には含まれません
次の理由による解雇が法律により禁止されています
第104条2項:労働者が会社の法令違反の事実を行政官庁に申告したことを理由とした解雇
第7条:労働組合への加入、結成、労働委員会への申し立て等を理由とする解雇
第6条:育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由とする解雇
第10条:介護休業の申出をし、または介護休業をしたことを理由とする解雇
第6条:労働者が女性であることを理由とする解雇
第9条:女性労働者が婚姻、妊娠、出産、産前産後休業をしたことを理由とする解雇
第17条2項、第18条2項:女性労働者が男女の均等な機会他に係る紛争について都道府県労働局長に解決についての援助または調停の申請を行ったことを理由とする解雇