解雇予告とは、会社が労働者を解雇する際事前に行わなければならない告知のことです。
具体的には、会社は労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前までにその予告をする必要があります。
30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。また、解雇に必要な予告日数は、1日について平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができます。
例えば、20日前に解雇を予告した場合は、10日分以上の賃金を支払う必要があります。
次の労働者については労働基準法(第21条)により解雇予告について適用除外とされています
・日々雇い入れられる者
・2か月以内の期間を定めて使用される者
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
・試みの試用期間中の者
*各々使用される日数により解雇予告が適用されます
前述の解雇予告をしない場合に支払われる最低30日分の平均賃金を解雇予告手当と言います。
なお、解雇予告手当は、原則解雇と同時に支払われなければならないとされています。
前述のとおり、解雇予告手当1日分は、平均賃金1日分となります。
平均賃金は労働基準法(第12条1,2項)により次のとおり規定されています(*1)
*1:賃金が日給制、時給制、出来高払制等、月給制以外の場合は他の計算方法による
*2:次に該当する期間がある場合、その日数及びその賃金は各々控除して計算する
・業務上の負傷、疾病により休業している期間
・産前産後休業を取得した期間
・会社の都合による事由で休業した期間
・育児休業、介護休業を取得した期間
・試用期間
・臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与)
解雇の申し渡しと同時に支払うものとされており、即日解雇の場合は、その解雇当日、予告解雇の場合は解雇日に支払う必要があります。