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試用期間の基礎知識

試用期間とは

試用期間とは、実際に業務を担当しながら、従業員の能力や適性を評価し、最終的に自社に適した人材かどうかを判断するための期間を指します。

試用期間中において企業は、従業員の業務スキルや能力、適性などを見極め、その後に正式な採用を決定し配属先を決めます。

試用期間中の契約は、「解約権留保付労働契約」となるため、企業が従業員が正社員として勤務できない場合に解雇できる権利があること、そして労働契約が成立しているため、正当な理由がなければ解雇できないという点があります。

企業は試用期間中に従業員を解雇できる権利がありますが、労働契約が成立しているため社会通念上相当である場合にのみ解雇が認められます。

試用期間中といっても、雇用保険や労災保険、健康保険、厚生年金などに加入する義務があります。試用期間中のみの賃金を設定することもできますが、都道府県の最低賃金を下回ることはできませんので注意が必要です。

 

試用期間の長さ

労働基準法には、試用期間の期間について明確な定めはありません。

ただし、法律に規定がないからと言って、長期間の試用期間を設定することが許容されるわけではありません。過去に裁判で争われた事例では、1年を超える試用期間について「試用期間中の労働者は不安定な地位にあるため、適性を判断するために必要な合理的期間を超える試用期間は公序良俗に反し、その限りで無効とされる」と判決されたケースもありますので、あまりに長い試用期間の設定には注意が必要です。

試用期間の長さについては、多くの企業で3カ月から6カ月を設定しているようです。

 

試用期間中の解雇

試用期間中であっても、企業と従業員の間には労働契約が結ばれており、正当な理由がなければ簡単に解雇することはできません。

労働契約法の16条には、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定められています。つまり、能力不足や会社に合わないといった理由だけでは、解雇することはできません。

勤務態度に問題があったり、業務命令や職務規律に違反した場合でも、1回のミスで解雇することはできません。このような場合には、労働者の落ち度の程度やその内容、会社が被った損害の重大性、労働者に悪意があったかどうか、やむを得ない事情があるかなど、様々な事情を考慮して判断されます。

正当な理由がないのに安易に解雇してしまった場合、従業員側から不当解雇として訴えられる可能性がありますので注意が必要です。

 

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