日本労働組合総連合会の「就職差別に関する調査2019」の結果によると、採用試験の面接で不適切だと思う質問や発言をされたことはあるかとの問いに、14.5%の就活生が「ある」と回答しています。
また、就職活動をしていて男女差別を感じたことのある就活生は28.3%にのぼっているようです。
多くの求職者が就職差別を受けており、また恋人の有無や家族の職業、体形に関する発言など面接官による不適切発言が多数報告されている現状があるようです。
採用担当者側からすると、「和やかな雰囲気で面接をしようと思った」等の理由で就職差別につながる不適切な質問が出てしまっているようで、認識の低さが就職差別がなくならない原因のひとつとなっているようです。
厚生労働省によると、公正な採用選考の基本的な考えは以下の2つになります。
ごく限られた人にしか門戸が開かれていない場合、「就職の機会均等」を実現することはできません。求人条件に合致する全ての人が応募できるように配慮することが大切です。
応募してきた人が「求人職種の職務を遂行するにあたり、必要となる適性や能力をもっているか」ということを基準にして採用選考を行うことが大切です。
「本人に責任のない事項」や「本来自由であるべき事項(思想・信条にかかわること)」は、本人の適性や能力とは関係のないため、本人の適性・能力に関係のない事項の把握はしないように努めることが大切です。
職業安定法では、労働者の募集業務等の目的のために、必要な範囲内で求職者の個人情報を収集、保管、使用しなければならないと定めています。
原則として収集してはならない個人情報に下記が挙げられています。
違反した場合は、改善命令や罰則(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合があります。
【原則として収集が認められない個人情報】
・人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項(家族の職業、収入、本人の資産等の情報。容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報。)
・思想及び信条(人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書。)
・労働組合への加入状況(労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報。)
引用/厚生労働省サイト