安全配慮義務とは、企業や雇用者が従業員の安全を確保するため、必要な措置を講じる義務のことです。
この義務は、労働安全衛生法や労働基準法などの法令に基づき、安全管理体制の整備、安全教育、労働環境の改善など、様々な対策の実施が求められます。
安全配慮義務を遵守することで、事故や災害を未然に防止できる可能性が高まり、従業員の安全確保につながります。企業は、安全配慮義務を遵守することで、重要な人命や財産を守るだけでなく、社会的な責任を果たすことができます。
労働契約法第5条において、
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。
安全配慮義務は、自社の従業員だけでなく、派遣社員や自社下請け企業の従業員、海外勤務者などにも求められる義務です。下請企業の従業員や派遣社員にも直接適用されるため、企業は注意が必要です。また、海外勤務中の従業員も安全配慮義務の対象となるため、治安対策や予防接種の実施など、適切な対応が必要です。
・自社の従業員
・派遣社員
・海外の勤務者
・自社に勤務する下請け企業の従業員 など
安全配慮義務への違反とみなされる場合でも、労働契約法では特別な罰則は設けられていません。
しかし、安全配慮義務を怠ったことに起因して損害や事故が生じると、損害賠償を求められる可能性があります。
また企業において違反した事実が明らかになることは、イメージの低下につながり、大きなダメージを受けることになるでしょう。企業としては、罰則がないからといって、安全配慮義務に違反することなく、従業員が安全で健康に働ける職場環境を構築していかなくてはなりません。
「予見可能性」とは、ある出来事や行為が起こる可能性があることを予測できることを意味します。例えば、工事現場で高所作業を行う場合、落下や転落事故が起こる可能性があること
は予測できます。
インフルエンザが蔓延している状況で職場に出社することは、感染拡大の可能性があることが予測できます。
このように危険の予測が可能な可能性があるにもかかわらず、対策を講じずに損害が生じた場合、企業の過失とみなされる可能性が高くなります。
「回避可能性」とは、予見可能な危険を回避するための合理的かつ現実的な手段が存在するどうかの可能性のことです。
安全配慮義務においては、予見可能な危険を回避するための対策を講じることがポイントとされます。
例えば、工事現場の高所作業では、落下や転落事故などの危険を予見することができるため、作業者に安全の基本動作を教育し、ヘルメットなどの安全装備を着用させることなどの対策が必要です。これを怠った場合、安全配慮義務違反として扱われる可能性があります。
予見と回避が可能な事態には対策を取り、従業員などの安全を守る義務が企業には求められます。
企業は従業員の健康を守るため、メンタルヘルス不調にならないための対策を講じることが求められます。
具体的な対策としては、メンタルヘルスに関する研修を行い、従業員の理解を深めることが挙げられます。
さらに、従業員が50人以上いる企業では定期的なストレスチェックの義務化があるため、必ず実施するようにしましょう。従業員の体調の変化に早期に気付き、対処することが、メンタルヘルス対策において重要です。また、メンタルヘルスに関する相談窓口の設置や休暇制度の活用促進なども、従業員のメンタルヘルスをサポートすることにつながります。
従業員の労働時間を適切に管理し、過度な時間外労働を防止することは、健康で生産的な職場環境を作り上げる上で欠かせない取り組みです。
過剰な労働時間は身体や精神に悪影響を与えるため、企業は法令や労働協約に則って労働時間を適正化し、従業員の健康を守ることが求められます。
また、労働時間外のコミュニケーション手段の整備や勤務体系の見直し、労働時間に関する従業員の意見の収集といったアプローチも有効です。従業員の労働時間を適切に管理し、生産性を維持しつつ、働き方の改革にも積極的に取り組んでいきましょう。
従業員の安全を守るためには、ハラスメント対策が不可欠です。ハラスメントの定義や原因、対策について従業員に周知し、定期的に研修や啓発活動を行い、従業員の意識向上を促しましょう。
また、問題の発生を想定した相談窓口を設置し、従業員からの相談に応じる体制を整えることも必要です。
ハラスメントが発生した場合には、早急に対処し、再発防止策を検討することが求められます。ハラスメント対策は、従業員の安全を確保し、職場の健全な発展につながるといえます。