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同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは

「同一労働同一賃金」とは、同じ仕事をしているにもかかわらず、雇用形態の違いによって不合理な賃金格差が発生することを改善するための考え方です。

従来から、短時間労働者については「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」、有期雇用労働者については労働契約法第20条で禁止されていました。

しかし、2021年4月の改正により、これらは「パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)」に統合されました。

また、不合理な格差を解消するためのガイドラインとして、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」が策定され、これによりパートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者や派遣労働者も同一労働同一賃金の対象となりました。

 

パートタイム・有期雇用労働法の改正の主なポイント

1.待遇格差の是正

従来から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者や有期労働者)の間で不合理な待遇差が生じていました。この待遇格差を是正するために、「同一労働同一賃金」の原則に基づき、均等待遇と均衡待遇が導入されました。

均等待遇は、同じ職場で同じ仕事をする労働者に対して、性別、年齢、雇用形態、契約内容、国籍などに関わらず、同じ待遇を与えることを目的としています。具体的には、基本給、賞与、昇給、退職金、社会保険などの待遇が、正社員だけでなく非正規雇用労働者にも同じように提供されます。このように待遇を均一化することで、公正な労働環境を実現しようというのが狙いです。

一方、均衡待遇は、同じ職務で同等の労働成果を出している従業員に対して、その成果に応じた報酬を与えることができる待遇形態です。つまり、能力や業績に基づいて賃金が設定されます。

 

2.労働者への待遇に関する説明義務の強化

2020年4月に改正されたパートタイム・有期雇用労働法により、事業主は待遇差について労働者に明確に説明することが義務付けられました。この説明には、基本給、賞与、昇給、退職金、社会保険など、待遇差が生じる要因についての具体的な説明が含まれます。

例えば、正社員が研修プログラムに参加することで昇給が見込める場合には、同じ研修プログラムを受けた非正規社員も同等の昇給を受けることが保証されます。また、非正規社員が特定の職務に就く際に、正社員と同等の技能を持ち合わせている場合には、同等の基本給を受けることが求められます。

このような説明の義務化によって、労働者は待遇差を正確に把握することができ、必要に応じて改善を求めることができるようになりました。

 

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

2020年4月に改正されたパートタイム・有期雇用労働法により、労働者と事業主の紛争解決方法に、裁判所以外の手続きとして裁判外紛争解決手続(行政ADR)が整備されました。

具体的には、労働局や労働基準監督署に申し立てをし、調停や仲裁によって紛争を解決する手続きのことを指します。これにより、紛争解決が迅速に行われるため、負担が少なく済むようになりました。

行政ADRは、労働者と事業主の間のトラブルを解決することにより、将来的なトラブルの防止にもつながるため、非常に重要な役割を果たしています。裁判所に訴訟を起こす前に、行政ADRを利用することで、円満な解決ができる可能性が高まります。

 

引用参考/厚生労働省:パートタイム・有期雇用労働法の解説