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業務上災害で休業中の従業員の解雇

業務上災害で休業中の解雇制限

労働者が労災によって負傷や病気になり休業する場合、解雇制限が設けられています。

具体的には、労働基準法19条1項において、「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」と定められています。

この解雇制限は、労働者が負傷や病気で療養中の期間、そしてその後の30日間について、使用者が解雇することを制限するものです。この期間については、通常の解雇はもちろん、懲戒解雇も許されません。

この解雇制限は、労働者が労災によって負傷し、病気にかかって休業している場合に、労働者が安心して療養に専念できるように、そして休業期間後の30日間は療養期間中に再就職が難しいため、労働者を保護するために設けられています。

この療養期間には、完全に休業している期間だけでなく、療養中で仕事ができないために一部休業している期間も含まれます。

一方解雇ではなく退職については、解雇と異なり法的な制限はなく、定年退職や雇用契約満期、自己都合退職の場合は、休業期間中であっても解雇制限はありません。

 

解雇制限が適用されないケース

・通勤災害の場合

通勤災害においては、労働基準法19条による解雇制限は適用されません。

このため、通勤災害によって休業中の従業員に対しては解雇が可能となります。

ただし、解雇は自由に行えるわけではありませんので、職種の変更や配置転換の検討も必要です。

 

・症状固定から30日以上経過した場合

症状が固定して治癒が認められた場合、その後30日を経過すると、労働基準法19条に基づく解雇制限は解除されます。

症状固定(治癒)の状態とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

後遺症が残る場合でも、職務を変更することで解雇を回避することができる場合があります。たとえば、従来の業務が後遺症を悪化させる可能性がある場合は、適切な支援策を講じた上で、別の職務に就くことを検討するなど、労働者の健康を最優先に考慮したうえで、解雇を回避するために最大限の努力が払われることが求められます。

 

・会社が打切補償を支払った場合

打切補償とは、従業員が業務上の病気やけがで休業して治療中であるにもかかわらず、治療開始後3年が経過しても治療が終わらない場合に、企業がその従業員への補償を終了することができる制度で、労働基準法第81条に定められています。

具体的には、その従業員に対して平均賃金1200日分を支払うことが打切補償になります。

打切補償の支払いによって、その従業員への解雇制限が外れます。

 

・傷病補償年金を受給している場合

従業員が治療開始後3年以上経過した時点でこの傷病補償年金の支払いを受けている場合は、企業は打ち切り補償を支払わずに従業員を解雇することができます。

傷病補償年金は重度の障害の場合にのみ支払われます。

労災は、障害の程度に応じて1級から14級に分類されますが、傷病補償年金は3級以上の障害の場合に支払われます。

たとえば、手の指をすべて失った場合や、言語機能を失った場合が3級に該当します。

より軽度の障害の場合は、障害補償年金や障害補償一時金の対象となります。この場合、企業は解雇することはできず、打切補償を支払うか、従業員を復職させる必要があります。

障害補償年金や障害補償一時金は、病気やけがの治療が完了してから支払われるため、治療期間とその後30日以内に解雇することはできません。

 

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