「割増賃金」については労働基準法(第37条1項~3項)において「使用者は時間外・休日労働(*1)の規定により労働時間を延長した場合、休日(*2)に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、その時間又はその日の労働に対して割増賃金を支払わなければならない」とされています。
*1(労基法32条):法定労働時間として1日8時間、1週は40時間と規定
*2(労基法35条):法定休日として毎週少なくとも1回または4週間に4日以上と規定
※割増賃金の対象となるのは、以下の「時間外労働」・「休日労働」・「深夜労働」 になります。
1日(8時間)または1週(40時間、特例事業場は44時間)の法定労働時間を超える労働時間であり、2割5分以上の割増賃金を支給
※時間外労働(法定外労働時間)が1か月に60時間を超過する場合は、その超えた時間の労働については5割以上の割増賃金を支給
短時間労働者等が所定労働時間を超えて法定労働時間の範囲内で労働した場合は所定外労働となり、割増賃金の支給は不要
→法定労働時間(8時間)内の1時間は所定外労働(割増なし)
法定労働時間(8時間)超の1時間は時間外労働(割増あり)
→法定労働時間(40時間)内の5時間は所定外労働(割増なし)
法定労働時間(40時間)超の2時間は時間外労働(割増あり)
法定休日(1週間につき1日、もしくは4週間を通じて4日)における労働であり、3割5分以上の割増賃金を支給
*法定外休日(法定休日以外に与える休日)は前記割増は不要
→日曜日は法定休日のため、3割5分以上の割増賃金を支給
→土曜日は法定外休日のため、通常の労働と同様の賃金を支給、ただし、時間外労働(週40時間超)に該当する場合は2割5分以上の割増賃金を支給
午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合、2割5分以上の割増賃金を支給する。
上記1「時間外労働」または上記2「休日労働」が深夜時間帯に及んだ場合、各々の割増賃金に深夜労働分2割5分以上の割増が加算される
→4時間は2割5分以上、1時間は5割以上(深夜分加算)の割増賃金支給
→22時までの労働は3割5分以上、1時間は6割以上(深夜分加算)の割増賃金を支給
所定休日や法定休日に労働者を出勤させる場合、振替休日または代休を与えることによっても割増率が変わってきます。
振替休日とは、前もって出勤日と休日を交換することで与えられた休日のことです。出勤日と休日が入れ替わっただけであるため、休日労働という扱いにはならず、25%や35%といった割増率の賃金を支払う必要もありません。
*ただし、週の労働時間が40時間を超える場合は、超えた時間に対しては25%の割増率で賃金を支払う必要があります。
代休とは、休日出勤をさせたあとで、別の日に与えた休日のことで、振替休日とは異なり出勤日は休日労働として扱う必要があります。
休日労働については時間外労働とは区別されるため、法定休日労働の割増賃金率35%が適用されます。