あっせんとは、裁判によらない職場トラブルの解決手段として、「話し合い」によって解決を目指す手段です。
従業員と事業主の職場トラブルは、従来裁判で解決するのが一般的でしたが、裁判には多くの時間と費用がかかります。また、裁判は原則として公開で行われるため、当事者がお互いに社会的信用や心を傷つけあうため、円満な職場関係を回復することは難しいのが現実です。
あっせんにより、特定社会保険労務士が紛争当事者の間に公平で中立な第三者として入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者に対して、事案に応じた具体的なあっせん案を提示し円満な解決を目指します。
裁判に比べて申し立て手続が簡単で、非公開で行い、手続費用も抑えられます。
■サービス内容
個々のケースや段階に応じて行います。
1.労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類の作成
2.申請書等の提出代行
3.申請等についての事務代理
4.都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続の代理
5.都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続の代理
6.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理 (紛争価額が120万円を超える事件は弁護士との共同受任が必要)
7.労務管理その他の労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導
セクハラやパワハラ、不当解雇等、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度(ADR:Alternative Dispute Resolution)で解決することを認められた社会保険労務士です。
特定社会保険労務士になるためには、社会保険労務士登録を受けている者が 厚生労働大臣が定める司法研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。
などお悩みがございましたら、当事務所へご相談ください。
「立ち入り調査」「呼び出し調査」のどちらにも立ち会います。
改善案を提案し、現在の対応と今後の対応について提案します。
労働基準監督署は、会社の事業場を強制的に立ち入り検査(臨検監督)し、法令違反を是正指導します。近時の臨検監督は、会社に事前連絡なしで行われることが多いため、常日頃から適正な管理を行っておく必要があります。
臨検監督には次のような種類があります。
労働基準監督書が定めた監督計画にもとづき、その年度の行政課題に見合った事業場を選び、定期的な臨検監督を行うものです。
最も一般的な調査で、当該年度の監督計画により、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般に渡って調査をするというものです。
長時間労働が問題となった年においては、長時間労働の是正が行政課題として、長時間労働が起きがちな事業場が多く対象となりました。
労働者等から、「会社が労働基準法等の法律違反があるので調査して是正してほしい」という申告をきっかけに実施される監督です。
労働者との個別トラブルから監督に入ることもあります。
労働災害により事業場で労働者が死傷した場合等に、労働災害の実態、原因、労働安全衛生法違反の有無を確認して緊急対策を行うものです。
就業規則や人事評価制度など、制度設計は慎重に行う必要があります。また助成金の申請をきっかけにして、就業規則の整備を考えたいという企業も多いでしょう。
各種制度は、企業の事情を考慮し、基本的な手法や同業他社の水準などをある程度念頭に置いて構築する必要があります。
創業後まもなくの中小企業では、人事・労務関連の業務に専任のスタッフがいないことが多いため、事業主自らが人事・労務関連の業務を行っていて、本来の業務に支障をきたしているような会社が相談にくるといったケースがよくあります。たとえ専任のスタッフがいたとしても、毎年改正される保険料率など、人事・労務の分野では常に最新の知識が必要になってきているので、スタッフの継続的な教育が必要になってきます。
また事業が成長し社員数が増え、手続きや業務量が複雑になってきたという企業からご相談のケースもあります。
当事務所では、他士業の先生方と積極的にネットワークを構築することにより、クライアントへのワンストップサービスの充実・強化を目指しております。そのため、税理士・行政書士・司法書士・弁護士・会計士等の士業の先生など、様々な分野における専門家の皆様との業務提携をしております。
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